目次
短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザとは、就労活動を行わず、日本に生活の基盤を移す意思のない外国人が、日本に短期間滞在するために設けられた査証又は在留資格のことをいいます。
したがって、日本で就労活動を行うときには短期滞在ビザは利用することができず、また、日本に生活の基盤を移す意思がある者は短期滞在ビザで入国することはできません。
この場合は、短期滞在ビザ以外の査証や在留資格を取得することとなります。
短期滞在の在留資格の在留期間は、90日、30日、又は15日以内の日を単位とする期間となります。
通常は90日、30日又は15日のいずれかで決定されますが、たとえばブルネイ人が査証免除で入国するときは14日が与えられることとなっています。
短期滞在者には在留カードは付与されませんので、短期滞在の在留期限等はパスポートに貼付される上陸許可証印で確認します。
上陸許可証印でも確認できるように、短期滞在ビザは英語では「Temporary visitor visa」と表記されることが多いです。

なお短期滞在ビザでの滞在は原則として直近1年内に通算180日を超えない範囲で許可される運用がなされています。
短期滞在での出入国を繰り返した結果180日ルールに抵触しそうなときには、上陸審査の際に、入国審査官がご本人に対して「今回の入国が最後です」と通告することが多いため、外国人ご本人が認識しているケースが大半です。

在留資格「短期滞在」と資格外活動許可によるアルバイト
短期滞在の在留資格者に対して資格外活動許可が出ることは原則としてありませんが、極めて例外的な場合に許可されることがあります。
アルバイトが可能となる資格外活動許可については別記事「資格外活動許可」でくわしく解説しています。
直近では新型コロナウイルスの影響で帰国困難となった短期滞在者に対し例外的に短期滞在ビザの更新を認め、かつ、生計維持が困難であると認められる場合は生活費工面のため資格外活動許可によりアルバイトを認める措置が取られています。
ただし資格外活動許可が許可されるためには、「帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確認できる」書類の提出が必要です。

短期滞在査証と在留資格「短期滞在」を区別する
短期滞在ビザを考えるときには、短期滞在査証と、在留資格「短期滞在」をしっかり区別して理解する必要があります。

簡単にご説明すると、日本の空港での上陸審査で必要な「入国推薦状」が査証(ビザ)であり、上陸審査の結果空港で与えられる合法的な「滞在資格」のことを在留資格と言います。
くわしくは別記事「査証とは」、「在留資格とは」でわかりやすく解説しています。

ステップ1:在留資格「短期滞在」に該当する活動か確認する

まず日本で行おうとしている活動が、在留資格の1つである在留資格「短期滞在」の対象であるかを確認します。
該当しないのであれば、出入国在留管理局に対して他の在留資格(興行ビザなど就労系在留資格や配偶者ビザなど身分系在留資格)を申請することとなります。
在留資格「短期滞在」で可能な活動
大前提として、短期滞在の在留資格では、就労活動・アルバイトは一切することができません。
したがって、たとえ1日しか就労しない場合であっても仕事をするのであれば就労系の在留資格を取得することが必要です。
例えば興行ビザは最も短いものが「15日」ですので、日本で1日しか公演をしないアーチストであっても就労ビザを取得せずに短期滞在ビザで入国し公演をすれば「不法就労」となります。
ただし、契約調印、会議参加、商談などの短期商用は在留資格「短期滞在」の対象です。
入管法の別表は、在留資格「短期滞在」の活動をつぎのように定めています。
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
「本邦に短期間滞在して行う」とは、生活や活動の基盤を日本に移す意思が無く、一時的な滞在であり、最長でも90日以内(後述するイギリス等一部の国は6カ月)に予定された活動を終えることをいいます。
入管法別表に書かれている「観光、保養・・・」等の活動が例示なので、それ以外でも「類似する活動」は認められます。
これをもう少し細かく見ていくと次のような活動が該当しますが、ここに列挙されていなくても、日本に短期間滞在することで達成しうる活動で、かつ、就労活動に該当しない活動であれば、かなり広範に認められる可能性があります。
ア 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
イ 保養、病気治療の目的での滞在
ウ 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加 ※プロスポーツ選手は興行ビザの取得が必要です。
エ 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
オ 見学、視察等の目的での滞在
カ 教育機関、企業等の行なう講習、説明会等への参加
キ 報酬を受けないで行う講義、講演等
ク 会議その他の会合への参加 ※日本法人の経営者に就任し、かつ、日本法人から報酬が支払われているときは、経営管理ビザの取得が必要です。
ケ 日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用
※宣伝活動に対して報酬が支払われるときは興行ビザ等の就労資格の取得が必要です。
コ 本国での取材活動に付随した一時的用務としての取材活動(日本を訪問する国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動など)
サ 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
シ 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬でのインターンシップ)
ス その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の活動
在留資格「短期滞在」の審査
短期滞在の在留資格の審査においては、つぎの点の立証がポイントとなります。
査証免除国の国籍者でも、上陸審査において就労の疑いを払しょくすることができないと、上陸が拒否されることもありますので要注意です。
興行ビザを取得すべきであるのにビザ無しで入国しようとするアメリカや韓国のエンターテイナーなどにありがちですので注意しましょう。
報酬の有無
日本で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は、活動内容、報酬を受ける期間、報酬金額の多寡にかかわらず、短期滞在の在留資格は認められません。
これらを行うときにはたとえ数日間の滞在であっても、就労資格(いわゆる就労ビザ)の取得が必要です。
活動内容の信ぴょう性
信ぴょう性は、申請人の経歴、出入国歴、本国での職業、日本滞在中に要する費用の支弁能力、所持金、日本にいる関係者の信用度、訪問先との関係、同行者との関係、出迎え人との関係、所持品、宿泊先の確保の有無、滞在予定期間及び滞在日程の把握状況などから判断されることとなります。
短期滞在査証を含め、日本の査証(ビザ)には「入国許可証」の意味はなく「入国推薦状」の意味に留まるため(詳しくは別記事「ビザとは」をご確認ください。)、空港・海港での上陸審査において入国審査官が主張に信ぴょう性が無いと判断すれば入国が拒否されることもあります。

在留資格「短期滞在」の在留期間・日数
海外から来日したとき
ア 短期滞在査証を所持しているとき
査証に記載された在留期間に対応した在留期間が決定されます。15日、30日、90日のいずれかです。
イ 査証免除国の国籍者であるとき
インドネシア、タイは15日、ブルネイは14日、アラブ首長国連邦は30日、それ以外の国・地域は原則として90日となります。
なお、イギリス、ドイツ、スイス、アイルランド、オーストリア、リヒテンシュタイン、メキシコは査証免除取決めにより6か月以内の滞在が許可されていますが、90日を超えて滞在するときは、在留期間満了前に出入国在留管理局において在留期間更新許可申請を行なうことが必要です。
他の在留資格から短期滞在への変更許可時
ア 出国準備を理由とする短期滞在への変更は、出国便が確保され、確実に出国が見込まれるときに限り、15日、30日、90日のうち出国予定日を含む必要最小限の期間が付与されます。
イ 滞在予定期間に応じ、15日、30日、90日のいずれかの期間が付与されます。
在留期間の更新時
原則として上陸許可時に与えられた期間と同じ期間が付与されます。どのようなときに許可されるかについては後述「短期滞在ビザの更新について」をご確認ください。
ステップ2:査証免除国であるか確認をする

在留資格「短期滞在」の対象であることを確認したら、次は空港・海港での上陸審査において、入国推薦状としての「短期滞在査証」が必要であるかを確認します。
原則は短期滞在査証が必要ですが、外国人の国籍国が査証免除国であるときは、例外的にビザ無しで来日することができます。
査証免除国の一覧は、外務省ホームページで確認することができます⇒こちら
当然のことではありますが、査証免除国の国籍者であってもそれは「入国推薦状としての査証が要らない」という意味にすぎず、上陸審査の対象ではありますので、上陸拒否事由に該当していれば入国することができません。
ステップ3:短期滞在査証の申請をする

日本での活動内容が在留資格「短期滞在」の対象であり、かつ、外国人の国籍国が査証免除国でないときは、日本の在外公館で短期滞在ビザを取得しなければなりません。
短期滞在ビザ申請・必要書類
以下は、多くの国の国籍者が短期滞在査証を申請するときに共通する基本的な書類です。滞在目的(短期商用・親族知人訪問・観光)によって、準備する書類が異なります。
なお、必要書類は国籍国によって少しずつ異なりますので、申請先の在外公館のホームページで最終確認します。特に、中国、ロシア、ベトナム、フィリピン、CIS諸国、ジョージアの方はご注意ください。
短期商用等 (会議出席,商用(業務連絡・商談・宣伝・アフターサービス・市場調査等),文化交流,スポーツ交流等) |
親族・知人訪問 (配偶者,血族・姻族3親等内の方の訪問,知人・友人訪問) |
観光 |
ア ビザ申請人が準備するもの | ||
□①旅券 □②ビザ申請書 1通 □③写真 1葉 □④利用予定の航空便又は船便の予約確認書/証明書等または日程表 □⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類 ・所属先からの出張命令書 ・派遣状 ・これらに準ずる文書 □⑥在職証明書 |
□①旅券 □②ビザ申請書 1通 □③写真 1葉 □④利用予定の航空便又は船便の予約確認書/証明書等または日程表 □⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類 ・公的機関が発給する所得証明書 ・預金残高証明書 □⑥親族(知人・友人)関係を証する書類 ・親族訪問の場合…出生証明書,婚姻証明書,戸籍謄本等 ・知人・友人訪問の場合…写真,手紙,e-mail ,国際電話通話明細書等 |
□①旅券 □②ビザ申請書 1通 □③写真 1葉 □④利用予定の航空便又は船便の予約確認書/証明書等または日程表 □⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類 ・公的機関が発給する所得証明書 ・預金残高証明書 □⑥滞在予定表(p.7)又は日程表 ・行動予定,宿泊先(含む連絡先)が明記されているもの(チラシ,パンフレットでも可能) |
イ 日本側(招へい機関等)で準備するもの | ||
□⑦招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類 ・会社間の取引契約書 ・会議資料 ・取引品資料等 □⑧申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ) □⑨滞在予定表 |
□⑦招へい理由書 □⑧招へい理由に関する資料(親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合は戸籍謄本) □⑨申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ) □⑩滞在予定表 |
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ウ 日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの | ||
□⑩身元保証書 □⑪法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書 (注) ・上場企業は会社四季報写しを提出することで,法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。 ・個人招へいの場合は,法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出してください。 |
□⑪身元保証書 □⑫身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお,源泉徴収票は不可。 (1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明 書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行) (2)「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知(○年の申告書等送 付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷したもの) (3)「預金残高証明書」 □⑬住民票 (注)世帯全員の続柄が記載されているもの □⑭(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー,住民票(マイナンバー(個人番号),住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの) |
短期滞在ビザ申請フロー

在留資格「短期滞在」の更新(延長)について
短期滞在の在留資格の更新(延長)は、原則として認められません。例外的に「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」が立証されたときには許可されることがあります。
「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」とは、交通事故による入院や疾病の事由に基づくもの等です。

時折、理由書でそれらしいことを書けば更新(延長)が許可されるとお考えの方が入管のカウンターで職員とバトルを展開していますが、これらの事情は立証されることが必要です。
病気であるときは「出国することが不可能であること」や「入院が必要であること」などの記述を含む医師の診断書等を用意しましょう。
また直近1年間で通算180日を超えて滞在することにならないことも必要です。1年間に180日を超えて滞在することになるときは、「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」の審査がより一層厳しくなります。
短期滞在ビザの更新は査証免除で入国したか否か、許可されている在留期間によって難度が異なります。
延長難度1:査証免除で入国した英国、ドイツ、スイス、アイルランド、オーストリア、リヒテンシュタイン、メキシコ人
これらの国籍の方は、査証免除取決めで6か月以内の滞在が認められているため、更新許可申請をすれば取決めの範囲内で許可される可能性があります。
延長難度2:査証を取得して来日し90日の在留期間が認められている者
上記の事情を説得的に主張・立証することができれば、短期滞在ビザの在留期間の更新が認められる可能性があります。
筆者の経験では、「人道上のやむを得ない事情」の立証は必要であるものの、「真に」やむを得ないとまでは言えなくても認められることがあります。
延長難度3:査証免除で入国した英国、ドイツ等以外の国の者
原則として短期滞在ビザの更新は認められません。英国やドイツなどは査証免除取決めで6か月以内の範囲で更新が想定されているところ、その他の国は更新が想定されていないからです。
ただし交通事故など「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」があり、かつ、これを立証することができるときには、認められる可能性があります。
延長難度4:査証を取得して来日し15日または30日の在留期間が認められている者
原則として短期滞在ビザの更新は認められません。90日を許可しなかったという在外公館の判断が尊重されるためです。
ただし交通事故など「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」があり、かつ、これを立証することができるときには、認められる可能性があります。
筆者の経験では、難度2と異なり、「真に」やむを得ない事情の立証が必要です。
短期滞在ビザの更新・延長の必要書類
「短期滞在」で在留している外国人の方で、入国後の急な事情変更等によって日本の病院に入院して病気や怪我の治療をすることとなった方が、短期滞在ビザの延長・更新をするときの必要書類は次のとおりです。
なお入院以外の「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」があるときには、それを立証する書面を下記3の書類の代わりに準備します。
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 パスポート 提示
3 医師が「早急に入院して病気又は怪我の治療を行う必要がある」と判断していることを証する資料(診断書など)
4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載。) 1通
5 医療費を含め滞在中の経費を支弁できることを証する資料 1通
(例)
・医療機関への前払金,預託金等の支払済み証明書(領収書)
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に要する経費を支弁 することが立証されるもの)
・預金残高証明書
・スポンサー,支援団体等による支払保証書
6 出国のための経費を支弁できることを証する資料 1通
(例)
・帰国用航空券
・預金残高証明書
在留資格「短期滞在」から就労ビザへの変更について

短期滞在中の外国人について就職が決まっても、就労系の在留資格へ在留資格変更許可申請をすることは原則としてできません。
入管に相談しても、いったん母国に帰国して再度就労ビザで入国しなおすことを勧められるでしょう。
その理由の1つ目は、短期滞在ビザは「日本に生活の基盤を移す意思のない外国人」のために設けられた在留資格であることから、入国の当初より就職活動に成功した暁にはそのまま日本で仕事をしようと考えていた時には、現在の短期滞在ビザはそもそも許可されなかったからです。
理由の2つ目は、短期滞在ビザから他の在留資格への変更を安易に許すと、在留資格認定証明書制度を骨抜きにするためと指摘されています(判例)。
入管法は明文で、短期滞在ビザから他の在留資格への変更許可申請は、「やむを得ない特別の事情」が立証されない限り許可しないものとしています。
ビザ専門の行政書士に相談しましょう。
入管法(在留資格の変更)
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
在留資格「短期滞在」から配偶者ビザへの変更について

短期滞在中の外国人と日本人との間に結婚が成立したとしても、「日本人の配偶者等」の在留資格への在留資格変更許可申請をすることは原則としてできません。
入管に相談しても、いったん母国に帰国して再度就労ビザで入国しなおすことを勧められるでしょう。
その理由の1つ目は、短期滞在ビザは「日本に生活の基盤を移す意思のない外国人」のために設けられた在留資格であることから、入国の当初より結婚した暁にはそのまま日本で生活をしようと考えていた時には、現在の短期滞在ビザはそもそも許可されなかったからです。
理由の2つ目は、短期滞在ビザから他の在留資格への変更を安易に許すと、在留資格認定証明書制度を骨抜きにするためと指摘されています(判例)。
入管法は明文で、短期滞在ビザから他の在留資格への変更許可申請は、「やむを得ない特別の事情」が立証されない限り許可しないものとしています。
入管法(在留資格の変更)
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

新型コロナウイルスと短期滞在ビザ
短期滞在ビザでの新規入国と新型コロナウイルス
2021年6月7日現在、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、一部の国・地域を除き、ビザ免除措置が当分の間停止されています。
外務省ホームページで一次情報を確認しましょう⇒こちら
短期滞在ビザの延長・更新と新型コロナウイルス
新型コロナウイルスの影響で帰国便が無く出国が困難である短期滞在者には、延長・更新により短期滞在90日が許可されることとされています。
また、生計維持が困難であると認められる場合は資格外活動許可を得てアルバイトをすることが可能です。
租税条約「短期滞在者免税」の短期滞在
いわゆる租税条約上の「短期滞在者免税」の「短期滞在者」は、入管法の概念である在留資格「短期滞在」とはまったく別の概念であることに注意する必要があります。
短期滞在者免税とは?
短期滞在者免税とは、本来、日本の所得税法では非居住者が日本国内における勤務により得た給与所得については所得税が課されこれを源泉徴収するものとされているところ、租税条約を締結している国の居住者が日本で短期間の勤務を行う場合は、一定の要件を満たすことにより、原則として日本の所得税が免除されることをいいます。
租税条約上の「短期滞在者」の定義は締約相手国ごとに異なり、例えば日米租税条約においては、「当該課税年度において開始または終了するいずれの12カ月の期間においても他方の国に滞在する期間が合計183日を超えないこと」とされています。
