高度専門職ビザは、産業のイノベーションに不可欠な高度なスキルをもつ外国人の受け入れを促進するための受け皿として用意された在留資格です。
それまでは「特定活動」の在留資格で高度外国人材を受け入れていましたが、本腰を入れて取り組むために、高度外国人材を正面から対象とする在留資格を創設するにいたりました。
この記事では、高度専門職ビザとは何か、高度人材ポイントの計算方法、高度人材ポイントを立証する書類、申請方法などについてわかりやすく解説します。
目次
在留資格「高度専門職」とは?
在留資格「高度専門職」とは
高度専門職の在留資格は、出入国管理上の優遇措置を実施することにより、高度の専門的な能力を有する外国人の受け入れを促進するための制度(いわゆる高度人材ポイント制)の受け皿として設けられた在留資格です。
高度専門職は1号イ、1号ロ、1号ハ、2号の4つの在留資格に分かれています。

在留資格「高度専門職1号イ」:高度学術研究活動

高度専門職1号イの要件
「学歴」「職歴」「年収」の項目ごとに定められた高度人材ポイント(計算方法は後述)の合計が70点以上であることが必要です。
高度専門職1号イの「主活動」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
(解説)
イメージ図のとおり、「教授」の在留資格の上位互換のような位置づけの在留資格ですが、対象となる活動は完全に同一ではなく違いがあります。
すなわち、教授の在留資格は働く場所が、大学、大学に準ずる機関または高等専門学校に限られているのに対して、高度専門職1号イは、法務大臣が指定する日本の公私の機関とされています。
したがって、民間企業の研究所や研修所内などで教えることも含まれます。
また主活動の内容のとおり、「研究」の在留資格も関連する在留資格です。つまり、複合的な在留活動が可能になっています。
「法務大臣が指定する」とされている意味は、指定とはことなる機関に転職をするときは、在留資格変更許可申請が必要であることを意味します。なお、指定された所属機関の名称は、パスポートに貼付されている「指定書」で確認することができます。
高度専門職1号イの「併せて行うことができる活動」
資格外活動許可を別途に受けなくても、つぎの活動をすることができます。
①主活動と関連する事業を自ら経営する活動
②主活動の機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動指導若しくは教育をする活動
在留資格「高度専門職1号ロ」:高度専門・技術活動

高度専門職1号ロの要件
「学歴」「職歴」「年収」の項目ごとに定められた高度人材ポイント(計算方法は後述)の合計が70点以上であることが必要です。
高度専門職1号ロの「主活動」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動
(解説)
イメージ図のとおり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の上位互換のような位置づけの在留資格ですが、対象となる活動は完全に同一ではなく違いがあります。
すなわち、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が対象としている「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動」が含まれていません。
いっぽうで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が活動から括弧書きで除外している「一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動」が除外されていません。
高度専門職1号ロは、医師や弁護士も対象として想定していることから、「医療」、「法律・会計業務」も関連する在留資格です。
「法務大臣が指定する」とされている意味は、指定とはことなる機関に転職をするときは、在留資格変更許可申請が必要であることを意味します。
高度専門職1号ロの「併せて行うことができる活動」
主活動以外の就労活動ですので、いわゆる副業です。資格外活動許可を別途に受けなくても、つぎの活動をすることができます。
①主活動と関連する事業を自ら経営する活動
在留資格「高度専門職1号ハ」:高度経営・管理活動

高度専門職1号ハの要件
「学歴」「職歴」「年収」の項目ごとに定められた高度人材ポイント(計算方法は後述)の合計が70点以上であることが必要です。
高度専門職1号ハの「主活動」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動
(解説)
イメージ図のとおり、「経営・管理」の在留資格の上位互換のような位置づけの在留資格ですが、対象となる活動は完全に同一ではなく違いがあります。
すなわち、「経営・管理」の在留資格が活動から括弧書きで除外している「この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動」が除外されていません。
「法務大臣が指定する」とされている意味は、指定とはことなる機関に転職をするときは、在留資格変更許可申請が必要であることを意味します。
高度専門職1号ハの「併せて行うことができる活動」
資格外活動許可を別途に受けなくても、つぎの活動をすることができます。
①主活動と関連する事業を自ら経営する活動
在留資格「高度専門職2号」
高度専門職2号の要件
・「学歴」「職歴」「年収」の項目ごとに定められた高度人材ポイント(計算方法は後述)の合計が70点以上であること
・高度専門職1号の在留資格で日本に3年以上在留し活動していること
・素行が善良であること
・日本国の利益に合すること
高度専門職2号の「主活動」
高度専門職2号の主活動は、高度専門職1号のイ、ロ、ハの3つの在留資格の主活動から「法務大臣が指定する」という限定を取り除いた上で、それらをすべて合わせた内容となっています。
(解説)
「法務大臣が指定する」という限定を取り除かれていることの意味は、転職をするときであっても、在留資格変更許可申請が不要であることを意味しています。
高度専門職2号の「併せて行うことができる活動」
資格外活動許可を別途に受けなくても、つぎの活動をすることができます。
主活動のいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(主活動のいずれかに該当する活動を除く。)
(解説)
高度専門職2号は、ほとんどの在留資格に対応する活動のすべてを資格外活動許可を受けずにすることができます(但し、条文で列挙された一部のものを除く)。
高度専門職1号と2号の比較
在留期間 | 在留カードの有効期間 | 転職時の在留資格変更申請の要否 | 在留資格取消となりうる活動停止期間 | |
高度専門職1号 | 5年 | 在留期間の満了日まで | 必要 | 3カ月 |
高度専門職2号 | 無期限 | 7年 | 不要 | 5カ月 |
高度専門職のメリット(受けられる優遇措置)
高度専門職1号が受けられる優遇措置
複合的な在留活動の許容
高度専門職においては、従来の在留資格をまたぐ複合的な活動が可能になっています。たとえば高度専門職1号イの主活動は、教授の在留資格と研究の在留資格を合わせたような活動内容になっています。
また主活動のほか、「主活動に併せて行う活動」を資格外活動許可を受けることなく行うことができます。
在留期間「5年」の付与
通常の就労資格には、1年、3年、5年の在留期間がありますが、高度専門職は一律に5年の在留期間が付与されます。
在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住が許可されるためには、通常の就労資格においては原則として引き続き10年以上の在留歴が必要であるところ、高度人材は3年に短縮されています。
またポイント計算の結果80点以上ある者については、1年の在留歴にまで短縮されます。
配偶者の就労(特定活動告示33号)
通常の就労資格で在留する外国人の配偶者が在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は、これらの在留資格を取得する必要があります。
一方、高度外国人材の配偶者がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、「特定活動」の在留資格で行うことができ、その場合には通常の就労資格で要求される学歴や職歴が求められません。
ただし配偶者は、高度外国人材本人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
一定の条件下での親の帯同(特定活動告示34号)
通常の就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが、高度外国人材については、
① 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
② 妊娠中の高度外国人材の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
のいずれかに該当する場合には、高度外国人材又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。
ただし親は高度外国人材本人と同居すること、高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること等、一定の要件を満たすことが必要です。
一定の条件下での家事使用人の帯同
外国人家事使用人の帯同は、在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか認められていないところ、
高度外国人材は、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。
ただし高度外国人材の世帯年収が1000万円以上であること、本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること等、一定の要件を満たすことが必要です。
入国・在留手続きの優先処理
出入国在留管理庁は、高度外国人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)については申請受理から10日以内、在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内に処理するよう努めることとされています。
高度専門職2号が受けられる優遇措置
「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
具体的には、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか又はこれらの複数の活動と併せて以下の在留資格で認められる活動も行うことができます。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」
在留期間が「無期限」
在留期間が無期限となり、以後の在留期間更新申請が不要となります。在留期間が更新の必要がない無期限となることにより、長期の住宅ローンも永住者並みに借りやすくなります。
高度専門職1号の優遇措置3から6(永住要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同)が引き続き受けられる
高度専門職のデメリット
高度専門職1号の主活動には「法務大臣が指定する」との限定が付されており、転職するときには在留資格変更許可申請が必要です。
高度専門職1号ではパスポートに貼付される指定書に、所属機関が記載されており、これを変更するためには在留資格変更許可申請が必要となります。
一般的な就労系の在留資格においては、在留資格が認める活動の範囲内であれば自由に転職することができることと比較してください。
高度専門職2号の主活動には「法務大臣が指定する」との限定がありませんので、在留資格が認める活動の範囲内であれば、在留資格変更許可申請をすることなく自由に転職することができます。
高度人材ポイント制について
高度外国人材とは?
高度人材外国人とは、高度人材告示3条の規定に従い計算したポイントの合計点が70点以上である者のことをいいます(高度人材告示1条)。
ただし、就労予定期間が1年未満であるときは、高度人材外国人と判断されません。
高度人材ポイント制とは?
高度人材ポイント制とは、高度外国人材の活動を①高度専門職1号イに対応する高度学術研究活動、②高度専門職1号ロに対応する高度専門・技術活動、③高度専門職1号ハに対応する高度経営・管理活動の3つの職種に分け、それぞれの特性に応じて評価項目ごとにポイントを設定し、ポイント計算表による評価を実施する制度のことをいいます。
高度人材ポイント制の認定件数の推移
高度人材ポイント制の認定件数の推移は、つぎのように年々拡大しています。

高度人材ポイントの計算
高度人材外国人が行なう3つの活動類型別に用意された「ポイント計算表」にしたがって計算し、合計が70点以上であることが必要です。
このうち「学歴」「職歴」「年収」がすべての活動類型に共通した主要な項目であり、配点も高めになっています。
「年収」については、高度専門職1号ロ、ハにおいては最低でも300万円以上あることが求められ、この最低年収をクリアできないときには、他の項目のポイントがいくら高くても高度人材とは認められません。
いっぽうで、「年齢」については、高度専門職1号イ、ロにおいてのみ項目とされています。
これは、高度専門職1号ハの高度経営・管理活動は、社長や上級管理職を想定していることから、年齢の若さをを加算評価することは適当でないためです。
なお、70点以上であることは、高度専門職の在留資格が許可されたのち常に維持しつづけなければならないものではなく、例えば不景気で年収が減少したり、年齢が上がることにより、その後ポイントが減少することは認められます。
しかしながら、高度専門職1号のかたが70点未満の状況で次の在留期間の更新時期を迎えたときには、その更新許可申請は許可されません。

高度人材ポイントを立証する書類(1号イ、1号ロ、1号ハ、2号の必要書類)
高度人材ポイントは、立証書面により証明する必要があります。下記は今後変更の可能性がありますので、適宜アップデートしてください。
ポイント計算表 の該当番号 |
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例) | 項目 | |
① | 該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書(ただし,⑱を提出する場合は提出不要) ※ 「複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位」の加算を希望する場合,必要に応じて成績証明書の提出を求める場合があります。 |
学歴 (ABC) |
|
② | 入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する 外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関作成のもの) |
職歴 (ABC) |
|
③ | 年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証す る文書 ※ 年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは,(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく,申請に係る高度専門職外国人としての活動に従事することにより受ける(予定)年収を意味します。 |
年収 (ABC) |
|
④ | 発明者として特許を受けた発明が 1 件以上 | そのことを証する文書(例えば,申請人の 氏名が明記されている特許証の写し) |
研究 実績 (AB) |
⑤ | 入 国 前 に外 国 政 府から補助金,競争的資 金 そ の他 の金 銭の給付を受けた研究に3回以上従事 | そのことを証する文書(例えば,申請人の 氏名が明記されている交付決定書の写し) |
研究 実績 (AB) |
⑥ | 学術論文データベースに登載 されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上 | 論文のタイトル,著者氏名,掲載雑誌名,掲載巻・号,掲載ページ,出版年を記載した文書(様式自由) ※ 申請人が責任著者であるものに限ります。 ※ 「学術論文データベース」とは,世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し,提供している民間企業のサービスです。具体的には,トムソン・ロイター社 (本社 ・カナダ)やエルゼビア社 (本社 ・オランダ)が提供している学術論文データベースなどがあります。 |
研究 実績 (AB) |
⑦ | その他法務大臣が認める研究実績 | そのことを証する文書 | 研究 実績 (AB) |
⑧ | 従事しようとする業務に関連する日本の国家資格 (業務独占資格又は名称独占資格 )を保有 、又はIT 告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有 | そのことを証する文書(例えば,合格証明書の写し) | 資格 (B) |
⑨ | 活動機関が入管定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件別表第1又は別表第2に掲げるイノベーションを促進するための支援措置を受けている | そのことを証する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し) | 特別 加算 (ABC) |
⑩ | 活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者 | 1 主たる事業を確認できる会社のパンフレット等 2 次のいずれかの文書 (1) 資本金の額又は出資の総額を証する次のいずれかの文書 ア 法人の登記事項証明書 イ 決算文書の写し ウ 資本金額,出資総額が確認可能な定款の写し (2) 雇用保険,労働保険,賃金台帳の写し等従業員数を証する文書 |
特別 加算 (ABC) |
⑪ | 活動機関が国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象として支援を受けている企業 | そのことを証する文書(例えば,国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業認定企業証明書の写し) | 特別 加算 (ABC) |
⑫ | 活動機関が中小企業基本法に規定する 中小企業者で,在留資格認定証明書交付申請等の申請日の属する事業年度の前事業年度 (申請日が前事業年度経過後2か月以内の場合は前々事業年度 )における試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額 (売 上 高 )の3%を超える ※ 活動機関が会社 ・事業協同組合の場合 |
試験研究費等が3%超であることを証する次のいずれかの文書 1 試験研究費等及び売上高等が記載された財務諸表の写し 2 売上高等が記載 された公的な書類(財務諸表,確定申告書の控え等)の写し,帳簿等の写し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペン等で目印を付与),試験研究費等の内訳をまとめた一覧表 3 税理士,公認会計士,中小企業診断士による証明書 (書式自由) |
特別 加算 (ABC) |
⑫ | 活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,在留資格認定証明書交付申請等の申請日の属する年の前年1年間 (申請日が1月から3月の場合は前々年 )における試験研究費及び開発費の合計金額が,事業所得にかかる総収入金額の3%を超える ※ 活動機関が個人事業主の場合 |
試験研究費等が3%超であることを証する次のいずれかの文書 1 試験研究費等及び事業所得にかかる総収入金額等が記載された財務諸表の写し 2 事業所得にかかる総収入金額等が記載された公的な書類(財務諸表,確定申告書の控え等)の写し,帳簿等の写し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペン等で目印を付与),試験研究費等の内訳をまとめた一覧表 3 税理士,公認会計士,中小企業診断士による証明書(書式自由) |
特別 加算 (ABC) |
⑬ | 従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有 | そのことを証する文書 ※ 企業表彰,製品表彰については,受賞に当たり申請人が積極的に関与したものに限ります。 |
特別 加算 (ABC) |
⑭ | 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 | 該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書 | 特別 加算 (ABC) |
⑮ | 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 | 卒業証明書又は合格証明書等の写し | 特別 加算 (ABC) |
⑮ | 日本語能力試験N2合格相当 | 合格証明書等の写し | 特別 加算 (ABC) |
⑯ | 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 | そのことを証する文書(例えば,当該事業に関する補助金交付通知書の写し及び当該プロジェクトに従事している旨の説明資料) | 特別 加算 (ABC) |
⑰ | 以下のいずれかの大学を卒業 1 大 学格 付3 機関(クアクアレリ・シモンズ社(英国),タイムズ社(英国),上海交通大学(中国))の大学ランキングのうち2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学 2 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において,補助金の交付を受けている大学 3 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学 |
卒業した大学が,左記のいずれかに該当する大学であることを証する資料(法務省ホームページ写しの該当部分等),該当する大学の卒業証明書及び学位取得の証明書 | 特別 加算 (ABC) |
⑱ | 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了 | JICAが発行する研修修了証明書(なお,同証明書が提出された場合は,申請人の学歴及び職歴その他の経歴等を証明する資料は,原則として提出を求めない。ただし,職歴のポイントの付与を希望する場合は,②の疎明資料が必要となる。) | 特別 加算 (ABC) |
⑲ | 本邦において貿易その他の事業の経営を行う場合であって,当該事業に自ら一億円以上を投資 | 資本金又は出資額を証する資料(例えば,株主名簿) | 特別 加算 (ABC) |
⑳ | 活動機関の代表取締役・取締役,代表執行役・執行役又は業務を執行する社員(代表権を有する場合はその旨)であることを証する文書 | 活動機関の代表取締役・取締役,代表執行役・執行役又は業務を執行する社員(代表権を有する場合はその旨)であることを証する文書 | 地位 (C) |
高度専門職ビザの申請方法
国外から新規入国するケース
国外から新規に入国する場合、一般的な他の就労系在留資格においては、在留資格認定証明書交付制度を利用するか事前査証協議制度を利用するかについて、原則として本人が任意に選択できるとされています。
しかしながら高度専門職1号の在留資格で新規入国するときには、必ず事前に在留資格認定証明書の交付を受けることが必要です(入管法7条2項)。
他の在留資格から変更するケース
特別な規定は置かれていないため、在留資格変更許可申請を行います。
高度専門職2号への変更許可申請は、高度専門職1号からのみ可能です(入管法20条の2第1項)。