更新日 2021年5月22日
技能実習の監理団体が現地の送出機関との間で締結する契約書の内容は、どのようなものである必要があるのでしょうか。
この記事では、監理団体が送り出し機関との間で締結する契約書に盛りこむべき内容について解説します。技能実習制度の全般については、別記事「技能実習制度とは」でくわしく解説しています。
目次
技能実習の監理団体は、送出機関との間の契約書を提出する必要がある
監理団体は、外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結することが求められています。
そしてこの契約書は、監理団体が許可申請時に添付書類の一部として提出する必要があります。
送出機関と技能実習生との間の「保証金」とは
監理団体は、外国の送出機関が契約の不履行に備えて、技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理していないことを確認し、その旨を監理団体と送出機関との間で締結する契約書に記載することが必要です。
送出機関と技能実習生との間の「違約金」とは
監理団体は、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を監理団体と送出機関との間で締結する契約書に記載することが必要です。
監理団体と送出機関との間でも禁止される「違約金」
技能実習生等と送出機関との間で保証金や違約金のやり取りが禁止されるだけでなく、監理団体と送出機関との間でも同様に、技能実習生が失踪した場合など技能実習に係る契約の不履行について、違約金(名称はこれに限定されません。)を定める契約を結ぶことは禁止されます。
監理団体自らが外国の送出機関と、技能実習に係る契約の不履行についての違約金契約やキックバックなどの不当な利益を得る契約を締結している場合には、監理許可が取り消されることがあります。