「特定技能」は日本の制度ですので、特定技能ビザを取得するには、日本の法令が求める様々な要件をクリアしなければならないことはもちろんですが、タイ政府も自国民が外国で就労するときに必要な手続きを定めているため、タイ政府が求める手続きも同時に進めなければなりません。
日本人が海外で就労するときには、外国政府が発給するビザはもちろん必要ですが、日本政府の許可等は必要ありません。
このことからタイ人が日本で就労するのに、タイ側の手続きが必要であることについて、日本人にはいまいちピンときません。
しかしながらタイをはじめとする後進国や中進国の場合、自国民が海外で奴隷的な搾取をされるおそれが常にあるため、自国民保護の観点から、自国民が海外で働くことについて一定の関与をすることが通常です。
この記事では、タイ在住のタイ人が特定技能外国人として日本で就労するときに必要となる、日本側の手続きと、タイ側の手続きの両方について解説します。
なお、日本在住のタイ人を採用するときについては、別記事ご用意しています。
目次
日本企業(受入機関)による求人
日本企業(受入機関)がタイ在住のタイ人を雇用して招へいするときには、日本の人材紹介事業者から紹介を受けるなど直接採用活動をすることもできますが、タイ王国労働省から認定を受けた現地の送出機関又はタイ王国労働省雇用局を利用することもできます。
日本企業(受入機関)が「雇用契約書」に認証を受ける
日本企業(受入機関)は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し、認証を受けます。雇用契約書に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。
送出機関等を利用して雇用する場合は、送出機関等からあっせんを受ける前にこの手続が必要です。
日本企業(受入機関)とタイ人材が「雇用契約」を締結する
よい人材がいたら、日本企業(受入機関)とタイ人材が「雇用契約」を締結します。
この雇用契約は、日本の入管法が要求する要件をクリアした「特定技能雇用契約」である必要があります。
日本企業(受入機関)が在留資格認定証明書交付申請をする
日本企業(受入機関)が日本の出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をします。
許可された場合は、タイ人材に「在留資格認定証明書」を郵送します。
タイ人材が査証申請する
在留資格認定証明書を受け取ったタイ人材は、在タイ日本大使館に対し、査証(ビザ)の発給申請をします。
タイ人材が「海外労働・出国許可」を申請する
タイ人材は、タイ王国労働省に対し、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書等を提出して、出国許可の発行を申請します。
タイを出国し特定技能外国人として来日する
査証が発給されたら、査証の有効期限内かつ在留資格認定証明書の有効期限内に、来日します。
空港での上陸審査において問題がなければ、特定技能の在留資格が付与され、在留カードが交付されます。
来日から15日以内に、タイ人材は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に「来日報告書」を提出します。