「特定技能」は日本の制度ですので、特定技能ビザを取得するには、日本の法令が求める様々な要件をクリアしなければならないことはもちろんですが、ミャンマー政府も自国民が外国で就労するときに必要な手続きを定めているため、ミャンマー政府が求める手続きも同時に進めなければなりません。
日本人が海外で就労するときには、外国政府が発給するビザはもちろん必要ですが、日本政府の許可等は必要ありません。
このことからミャンマー人が日本で就労するのに、ミャンマー側の手続きが必要であることについて、日本人にはいまいちピンときません。
しかしながらミャンマーをはじめとする後進国や中進国の場合、自国民が海外で奴隷的な搾取をされるおそれが常にあるため、
自国民保護の観点から、自国民が海外で働くことについて一定の関与をすることが通常です。
この記事では、日本在住のミャンマー人が特定技能外国人として日本で就労するときに必要となる、日本側の手続きと、ミャンマー側の手続きの両方について解説します。
なお、ミャンマー人在住のミャンマー人を採用するときについては、別記事ご用意しています。
日本企業(受入機関)とミャンマー人材が「雇用契約」を締結する
日本在住のミャンマー人を特定技能外国人として雇用するときには、ミャンマー本国の送出機関は関与しません。
この点、他国の多くが日本在住の自国民の採用の際にも認定送出機関を関与させるスキームとなっていることと対照的です。ミャンマーのスキームは日本企業にとっては利用しやすいといえます。
日本の人材紹介事業者から紹介を受けたり直接募集するなどして、良い人材がいたら日本企業(受入機関)とミャンマー人材が「雇用契約」を締結します。
この雇用契約は、日本の入管法が要求する要件をクリアした「特定技能雇用契約」である必要があります。
ミャンマー人材が在日ミャンマー大使館でパスポートの更新をする
雇用契約を締結したミャンマー人は、在日ミャンマー大使館でパスポートの更新をします。
ミャンマー人材が在留資格変更許可申請をする
ミャンマー人材が日本の出入国在留管理局に対して在留資格変更許可申請をします。
許可された場合は、ミャンマー人材に特定技能の在留カードが交付されます。