「特定技能」は日本の制度ですので、特定技能ビザを取得するには、日本の法令が求める様々な要件をクリアしなければならないことはもちろんですが、ネパール政府も自国民が外国で就労するときに必要な手続きを定めているため、ネパール政府が求める手続きも同時に進めなければなりません。
日本人が海外で就労するときには、外国政府が発給するビザはもちろん必要ですが、日本政府の許可等は必要ありません。
このことからネパール人が日本で就労するのに、ネパール側の手続きが必要であることについて、日本人にはいまいちピンときません。
しかしながら日本国内に在留しているネパール人を採用するときには、ネパール政府の制約はほとんどありません。あるのは、ネパール人材が在留期間中に一時帰国するときに、「海外労働許可証」を取得しなければならないということだけです。
これをフィリピンなどの他の国籍者と比較すると、日本国内に在留するネパール人の採用は、手続き的なコストパフォーマンスが良いということが言えます。
例えば日本に在留するフィリピン人を特定技能外国人で採用したい場合、受入企業の代表者が駐日フィリピン大使館で英語の面接を受けなければならないのです(通訳の同行可)。
この記事では、日本在住のネパール人が特定技能外国人として日本で就労するときに必要となる、日本側の手続きと、ネパール側の手続きの両方について解説します。
なお、日本在住のネパール人を採用するときについては、別記事ご用意しています。
日本企業(受入機関)とネパール人材が「雇用契約」を締結する
日本の人材紹介事業者から紹介を受けたり直接募集するなどして、良い人材がいたら日本企業(受入機関)とネパール人材が「雇用契約」を締結します。
この雇用契約は、日本の入管法が要求する要件をクリアした「特定技能雇用契約」である必要があります。
ネパール人材が在留資格変更許可申請をする
ネパール人材が日本の出入国在留管理局に対して在留資格変更許可申請をします。
許可された場合は、ネパール人材に特定技能の在留カードが交付されます。
参考:一時帰国の際の「海外労働許可証」の取得
ネパール人材が特定技能の在留期間中にネパールに一時帰国するときには、ネパール人はネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対し、オンラインで「海外労働許可証」の発行を申請する必要があります。
ネパールを出国する際に空港で「海外労働許可証」を確認され、所持していないときには出国することができませんので、日本に戻ってくることができなくなります。