「特定技能」は日本の制度ですので、特定技能ビザを取得するには、日本の法令が求める様々な要件をクリアしなければならないことはもちろんですが、カンボジア政府も自国民が外国で就労するときに必要な手続きを定めているため、カンボジア政府が求める手続きも同時に進めなければなりません。
日本人が海外で就労するときには、外国政府が発給するビザはもちろん必要ですが、日本政府の許可等は必要ありません。
このことからカンボジア人が日本で就労するのに、カンボジア側の手続きが必要であることについて、日本人にはいまいちピンときません。
しかしながらカンボジアをはじめとする後進国や中進国の場合、自国民が海外で奴隷的な搾取をされるおそれが常にあるため、自国民保護の観点から、自国民が海外で働くことについて一定の関与をすることが通常です。
この記事では、カンボジア在住のカンボジア人が特定技能外国人として日本で就労するときに必要となる、日本側の手続きと、カンボジア側の手続きの両方について解説します。
なお、日本在住のカンボジア人を採用するときについては、別記事ご用意しています。
目次
日本企業(受入機関)がカンボジア認定送出機関から人材の紹介を受ける
カンボジア政府から認定を受けた送出機関よりカンボジア人材の紹介をうけます。
日本企業(受入機関)とカンボジア人材が「雇用契約」を締結する
よい人材がいたら、日本企業(受入機関)とカンボジア人材が「雇用契約」を締結します。
この雇用契約は、日本の入管法が要求する要件をクリアした「特定技能雇用契約」である必要があります。
カンボジア認定送出機関がカンボジア政府に「登録証明書」の申請をする
カンボジア人材は、認定送出機関を経由して、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT:Ministry of Labour and Vocational Training)から「登録証明書」の発行を申請し、発行を受けます。
「登録証明書」とは、カンボジア人が海外で就労するにあたりカンボジア側の手続を完了したことをカンボジア政府が証明する文書で、発行には2~3営業日かかります。
この「登録証明書」をもって、日本での就労についてカンボジア側の手続きが完了していることを確認することができるため、次のステップである在留資格認定証明書交付申請において提出する必要があります。
日本企業(受入機関)が在留資格認定証明書交付申請をする
日本企業(受入機関)が「登録証明書」を添付して、日本の出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をします。
許可されるた場合は、カンボジア人材に「在留資格認定証明書」を郵送します。
カンボジア人材が査証申請する
在留資格認定証明書を受け取ったカンボジア人材は、在カンボジア日本大使館に対し、査証(ビザ)の発給申請をします。
カンボジア人材は出国前オリエンテーションを受講する
カンボジア人材はカンボジア政府が開催する出国前オリエンテーションを受講します。日本の文化や習慣、労働法令の概略、困ったときの連絡先などに関するセミナーです。
カンボジアを出国し特定技能外国人として来日する
査証が発給されたら、査証の有効期限内かつ在留資格認定証明書の有効期限内に、来日します。
空港での上陸審査において問題がなければ、特定技能の在留資格が付与され、在留カードが交付されます。