「特定技能」は日本の制度ですので、特定技能ビザを取得するには、日本の法令が求める様々な要件をクリアしなければならないことはもちろんですが、インドネシア政府も自国民が外国で就労するときに必要な手続きを定めているため、インドネシア政府が求める手続きも同時に進めなければなりません。
日本人が海外で就労するときには、外国政府が発給するビザはもちろん必要ですが、日本政府の許可等は必要ありません。
このことからインドネシア人が日本で就労するのに、インドネシア側の手続きが必要であることについて、日本人にはいまいちピンときません。
しかしながらインドネシアをはじめとする後進国や中進国の場合、自国民が海外で奴隷的な搾取をされるおそれが常にあるため、自国民保護の観点から、自国民が海外で働くことについて一定の関与をすることが通常です。
この記事では、日本在住のインドネシア人が特定技能外国人として日本で就労するときに必要となる、日本側の手続きと、インドネシア側の手続きの両方について解説します。
なお、インドネシア在住のインドネシア人を採用するときについては、別記事ご用意しています。
目次
日本企業(受入機関)とインドネシア人材が「雇用契約」を締結する
日本の人材紹介事業者から紹介を受けたり直接募集するなどして、良い人材がいたら日本企業(受入機関)とインドネシア人材が「雇用契約」を締結します。
この雇用契約は、日本の入管法が要求する要件をクリアした「特定技能雇用契約」である必要があります。
インドネシア人が海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録
雇用契約を締結したインドネシア人材は自らにおいて、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録します。
登録が完了すると、インドネシア政府から電子的に「移住労働者証(E-KTKLN)」が発行されます。
インドネシア人が駐日大使館において「海外労働者登録手続」を行う
「移住労働者証(E-KTKLN)」の発行を受けたインドネシア人材は、駐日インドネシア大使館において「海外労働者登録手続」を行ないます。
駐日インドネシア大使館によれば、「海外労働者登録」は郵送での手続を受け付けているとのことです。
海外労働者登録が完了すると、推薦状(登録手続済証明)が発行されます。
インドネシア人材が在留資格変更許可申請をする
インドネシア人材が日本の出入国在留管理局に対して在留資格変更許可申請をします。
許可されるた場合は、インドネシア人材に特定技能の在留カードが交付されます。