「特定技能」は日本の制度ですので、特定技能ビザを取得するには、日本の法令が求める様々な要件をクリアしなければならないことはもちろんですが、インドネシア政府も自国民が外国で就労するときに必要な手続きを定めているため、インドネシア政府が求める手続きも同時に進めなければなりません。
日本人が海外で就労するときには、外国政府が発給するビザはもちろん必要ですが、日本政府の許可等は必要ありません。
このことからインドネシア人が日本で就労するのに、インドネシア側の手続きが必要であることについて、日本人にはいまいちピンときません。
しかしながらインドネシアをはじめとする後進国や中進国の場合、自国民が海外で奴隷的な搾取をされるおそれが常にあるため、自国民保護の観点から、自国民が海外で働くことについて一定の関与をすることが通常です。
この記事では、インドネシア在住のインドネシア人が特定技能外国人として日本で就労するときに必要となる、日本側の手続きと、インドネシア側の手続きの両方について解説します。
なお、日本在住のインドネシア人を採用するときについては、別記事ご用意しています。
目次
日本企業(受入機関)が「労働市場情報システム(IPKOL)」に登録
IPKOLは、インドネシア政府が管理する求人者と求職者のマッチングサイトの一種です。
特定技能制度に興味のある多くのインドネシア人は、このIPKOLにアクセスして仕事を検索しますので、日本企業は求人情報をIPKOLに掲載します。
IPKOLへの登録は無料で、オンラインでウェブサイト上の様式に入力する方法で、使用可能言語は英語とインドネシア語です。
なお、インドネシア在住のインドネシア人を特定技能外国人として雇用するときには、インドネシアの「送出機関」を通じて求人・求職する必要はありません。
日本企業(受入機関)とインドネシア人材が「雇用契約」を締結する
IPKOLによい人材がいたら、日本企業(受入機関)とインドネシア人材が「雇用契約」を締結します。
この雇用契約は、日本の入管法が要求する要件をクリアした「特定技能雇用契約」である必要があります。
日本企業(受入機関)が在留資格認定証明書交付申請をする
日本企業(受入機関)が日本の出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をします。
許可されるた場合は、インドネシア人材に「在留資格認定証明書」を郵送します。
インドネシア人が海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録
在留資格認定証明書を交付されたインドネシア人材は、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録します。
この登録が完了すると、インドネシア政府から「移住労働者証(E-KTKLN)」が発行さます。この「移住労働者証(E-KTKLN)」を取得しないと、日本の査証申請ができません。
インドネシア人材が査証申請する
インドネシア人材は、在インドネシア日本大使館に対し「移住労働者証(E-KTKLN)」を提出して、査証(ビザ)の発給申請をします。
インドネシアを出国し特定技能外国人として来日する
査証が発給されたら、査証の有効期限内かつ在留資格認定証明書の有効期限内に、来日します。
空港での上陸審査において問題がなければ、特定技能の在留資格が付与され、在留カードが交付されます。