特定技能ビザの外国人は、ホテルにおいてフロントや企画・広報、レストランなど宿泊業務全般にかかわることができます。
それでは、専らフロントに配属し、特定技能の在留期間中ずっとフロント業務だけを担当してもらうことはできるのでしょうか?
この記事では、特定技能ビザの外国人を雇用することができる宿泊業の形態や、そこで求められる業務の内容について、「特定技能運用要領」をひも解きながら解説します。
特定技能外国人が就労することができる宿泊業の事業所とは
特定技能外国人を雇用する宿泊業の事業者は、①から③の要件を満たす必要があります。
国から旅館業法3条の許可を受けている必要があり、無免許の宿泊事業者さんは対象になりません。また、ホテルではあってもラブホテルは対象外となります。
①旅館業法2条2項に規定する旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営んでいること
②旅館業法3条1項の旅館・ホテル営業の許可を受けた者であること
③風俗営業法2条6項4号に規定する施設(ラブホテル等)に該当しないこと
宿泊業において特定技能外国人が担う主たる業務とは
主たる業務
宿泊運用方針によれば、宿泊業において特定技能外国人が担う主たる業務は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務です。
なお宴会場などにおいて、特定技能外国人に対して風俗営業法2条3項に規定する「接待」を行わせることは禁止されています。
注意すべき点は、これらフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に幅広く従事する必要があるとされている点で、どれか1つのみの業務を、すべての在留期間を通して行わせることはできません。
特定技能運用要領は、許可された在留期間の一部の期間に限るのであれば、その一部期間中はフロントなどの特定業務のみを担当させることもできるとしています。
これは許可された全期間にわたりフロントのみを担当することになると、専らフロント業務を行う外国人に対し交付されている在留資格である「技術・人文知識・国際業務」と区別がつかなくなることも理由のひとつです。
関連業務
上述の主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に当該事業所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することが認められます。
たとえばホテル・旅館施設内の土産物等売店における販売業務、ホテル・旅館施設内の備品の点検・交換業務などがこれにあたります。