ひと口にビルクリーニング業といっても、建物の内部の清掃と外部の清掃にわけられます。
また、ホテル等においては、建物の清掃と客室内部の清掃は一体となってなされることもあります。
これらのビル清掃現場ではいずれも特定技能外国人の受け入れが可能なのでしょうか。
この記事では、ビルクリーニング業の事業者が特定技能外国人を雇用するときの判断基準をわかりやすく解説します。
目次
特定技能外国人を雇用することができるビル清掃業の「営業所」とは
特定技能外国人を受け入れるビルクリーニング業の事業者は、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所でなければ、特定技能外国人を受け入れることができません。
ビル清掃が仕事ですので、事業者に清掃業務の委託をしているホテルやマンション、店舗などの現場において清掃業務に従事することはもちろん可能です。
ホテル等が自ら建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けているときは、みずからが自社物件の清掃のために特定技能外国人を受け入れることができます。
ビル清掃業において特定技能外国人が担う「主たる業務」について
主たる業務
ビルクリーニング業において特定技能外国人が担う主たる業務は、建築物内部の清掃とされています。
運用要領によれば、多数の利用者が利用する建築物(「住宅」を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務であるとされています。
清掃作業から除外される「住宅」とは、戸建て、共同住宅(マンション等)の専有部分等をいいます。共同住宅の共用部分(ロビー、廊下等)は、清掃業務の対象に含まれます。
住居内部の清掃や住宅に取り付けられたエアコンなど電化製品の清掃は、ビルクリーニングとは言えません。
主たる業務として、ビルクリーニング作業(日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃)のほか、客室のベッドメイキングを行うことが認められています。
関連業務
上述の主たる業務とあわせて行う限りにおいて、当該業務に当該事業所において従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することが認められます。
例えば、①資機材倉庫の整備作業、②建物外部洗浄作業(外壁、屋上等)、③客室以外のベッドメイク作業、④建築物内外の植栽管理作業(灌水作業等)、⑤資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)、⑥ベッドメイク作業を除く客室等整備作業等です。
ビルクリーニング業における特定技能外国人の採用ルート
ビル清掃業においては、特定技能ビザがはじまる以前より、技能実習生の受け入れが行われていますが、特定技能ビザで可能なビル清掃の仕事の範囲は、技能実習生が行わなければならない仕事の範囲よりも広く設定されています。
ビルクリーニングの技能実習においては、技能を修得させる必要があることから、使用しなければならない器具、資材、機械などが指定されており、それらを使用しない清掃業務を行わせることはできません。いっぽう特定技能外国人の場合は、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業をすれば足ります。
なお、特定技能外国人は、ビルクリーニング事業者において、フルタイム雇用かつ直接雇用する必要があります。
技能実習2号の良好な修了者
ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能試験や日本語能力試験の受検が免除されており、そのまま特定技能外国人として雇用することができます。
特定技能試験・日本語試験の合格者
技能実習2号の良好な修了者以外の外国人は、特定技能1号評価試験および日本語能力試験(N4以上)に合格した者を、特定技能外国人として雇用することができます。