更新日 2021年6月15日
ワーキングホリデーで日本に滞在している外国人を自社でアルバイト採用するときには、どのような点に注意したらよいのでしょうか。
そもそもワーキングホリデーとはどのような制度なのでしょうか。
この記事では、ワーキングホリデーの外国人をアルバイトとして雇用・採用さいのポイントについて解説します。
目次
ワーキングホリデー中のアルバイトに法律上の制限はほとんどない
ワーキングホリデーの中心は「休暇を過ごす活動」
そもそもワーキングホリデーとはどのような活動をいうのでしょうか。
ワーキングホリデーとは、日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため、日本において一定期間の休暇を過ごす活動のことをいいます。そして、この休暇を過ごす活動のために必要な「旅行資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動」が許されています。
このように、ワーキングホリデー中の外国人がアルバイトをすることができるのは、あくまでも休暇を過ごす旅行資金を補うために必要な範囲内なので、フルタイムの契約社員になるようなことは想定されておらず、アルバイトとしてパートタイム雇用契約を結ぶことが通例です。

ワーキングホリデー中のアルバイトにかんする法律上の制限
ワーキングホリデー中の外国人は、ほとんどあらゆる業種で働くことができますが、風俗営業にかんする業種で働くことはできません。ここでいう風俗営業は「性風俗」にかぎられませんので、スナック、キャバクラはもちろんのこと、パチンコ店やゲームセンターなどで働くこともできません。
なお、ワーキングホリデー中の外国人には、留学生のようなアルバイトの時間制限が法定されていません。
そこでフルタイムに近い雇用形態で働いている方もおられるようですが、あくまでもワーキングホリデー中の外国人は「休暇中」なのだという大前提を押さえておく必要があります。
「旅行資金を補うために必要な範囲内」での就労が付随的に認められているに過ぎないことに留意しましょう。
ワーキングホリデー中であること在留カードと旅券で確認しよう

上述のように、ワーキングホリデーで日本に滞在中の外国人がアルバイトとして働くぶんには、法定の時間制限もなく、業種や職種にもほとんど制限はありません。
それでは、採用したい外国人が不法滞在者や留学生などではなく、ワーキングホリデー中であることはどのように確認したらよいのでしょうか。
ワーキングホリデー中の外国人は、日本政府が発行した外国人の身分証明書である在留カードをもっています。まずはこの在留カードで、アルバイトを希望する外国人がもっている在留資格が「特定活動」であることを確認しましょう。
ただし、アルバイトを希望する外国人が「特定活動」の在留資格をもっていたとしても、ワーキングホリデー中であるかはまだ確定しません。難民申請中であったり、医療滞在中であったり、日系4世であったり、特定活動は様々な滞在目的のために交付される在留資格だからです。
特定活動は、法務大臣が個々の外国人ごとに日本でこなうことができる活動の内容を個別に指定しており、その内容は「指定書」で確認することができます。
そこで今度は本人の旅券(パスポート)にホチキス留めされている「指定書」という書面を確認します。その記載でワーキングホリデー中であることが確認できたら、つぎのステップに進みましょう。

ワーキングホリデー中の外国人とのパートタイム雇用契約
ワーキングホリデー中の外国人を採用することになったら、パートタイム雇用契約を締結します。
ワーキングホリデーの制度は、日本と相手国が個別に内容を取り決めていますが、多くの国の場合は最長で1年間の滞在期間となります。この場合には、雇用契約は1年以内で満了することになります。
いっぽうカナダなど一部の国ではワーキングホリデービザの更新が認められることがあります。この場合には、パートタイム雇用契約書において、ビザ更新が許可されなかったときには雇用契約が終了する旨の条項(これを法律用語で解除条件といいます。)を定めておくことが多いです。
まとめ
ワーキングホリデーは法定の時間制限もなく、ほとんどの業種・職種で働くことができます。
あくまでも「休暇中」という建前なのでフルタイムの雇用契約を結ぶことは難しいですが、厳格な法定の制限時間がある留学生よりも自由にシフトを組むことができるでしょう。
採用したワーキングホリデーの外国人が優秀で、フルタイム雇用の正社員や契約社員として採用したくなった時の注意点については別記事でくわしくご説明していますのでご参照ください。
