更新日 2021年6月14日
コロナ前から、日本の大学・大学院・専門学校を卒業・修了した留学生については、卒業後1年を超えない範囲において、一定の条件をみたせば就職活動を行なうための在留資格「特定活動」がみとめられてきました。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、卒業後1年を超えて内定先を見つけることができない元・留学生が増えています。彼らは帰国するしかないのでしょうか?
この記事では、新型コロナウイルスに伴う「就職活動のための特定活動ビザ」にかかる特例措置について解説します。なお、就職活動のための特定活動ビザについては、別記事「就職活動のための特定活動ビザ」でくわしく解説しています。
就職活動のための特定活動ビザの期間伸長について

就職活動のための特定活動ビザは、通常は卒業後1年以内でのみ認められています。
しかしながらコロナ禍の特例措置として、引きつづき日本において就職活動することを希望するときには、在留期間更新許可申請をすることができ、許可されれば、これまでの最長1年の期間を超えて在留することができるようになりました。
またこの伸長された期間中においても、資格外活動許可を得てアルバイトをすることができます。
なおこの更新申請は、在留期間更新許可申請書のほか、理由書のみをもって審査されることとされています。
内定待機のための特定活動ビザについて

就職活動に成功し、就職先が内定したときには、内定待機のための特定活動ビザへ変更する必要があります。内定が決定したにもかかわらず3カ月以上「内定待機のための特定活動ビザ」へ変更しないでいると、在留資格取消しとなる可能性があります。

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