更新日 2021年6月13日
目次
「就職活動」の特定活動ビザとは?
就職活動のための特定活動ビザとは、大学を卒業し又は専門士の称号を取得して専修学校を卒業した留学生が卒業後も継続して就職活動を行なっており、かつ、学校からの推薦がある場合に認められる就職活動のための在留資格です。
当初は6か月の在留期間が許可され、1回の更新によって、最長1年まで「就職活動のための特定活動ビザ」によって就職活動をすることができます。
また、別記事「資格外活動許可とは」で解説している資格外活動許可を得ることによって週28時間までのアルバイトが可能です。

「就職活動のための特定活動ビザ」は、「就職活動をする」ためだけの在留資格であるため、内定先が決まった時点で「内定待機のための特定活動ビザ」に変更許可申請をする必要があります。

就職活動のための特定活動ビザの「対象者」は?
専門学校の卒業生の方が、大学卒業生よりも要件が1つ多い点に注意してください。
これは就労ビザを取得するさいに求められる「学校での専攻と会社の業務の関連性」の立証と関連していますので詳しくは別記事「技術・人文知識・国際業務」をご確認ください。
大学・大学院・短期大学の卒業者のケース
ア 留学の在留資格をもって在留する大学(短期大学と大学院を含む。)を卒業したこと
イ 卒業前から引き続き行なっている就職活動を目的として日本への在留を希望していること
専門学校の卒業生のケース
ア 留学の在留資格をもって在留する専門士の称号を取得して専修学校を卒業したこと
イ 卒業前から引き続き行なっている就職活動を目的として日本への在留を希望していること
ウ 学校における修得内容が就労ビザのいずれかに該当する活動と関連があると認められること

就職活動のための特定活動ビザの申請時期は?
卒業から3カ月以上放置すると在留資格取消しの対象となります
卒業から3カ月以上を経過すると入管法22条の4第1項第6号により在留資格取消しの対象となっているため、就職活動のための特定活動ビザへの変更許可申請のハードルが格段に高くなります。
そうならないように、卒業証明書など必要書類が集まり次第、すみやかに在留資格変更許可申請を行なってください。
入管法 第二十二条の四(在留資格の取消し)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
就職活動のための特定活動ビザで「アルバイト」はできますか?
留学ビザと同じ扱いです。つまりそのままでは就労不可ですが、別記事「資格外活動許可とは」でご説明している資格外活動許可を得れば法定の制限内でアルバイトをすることができます。
特定活動ビザとは?
特定活動ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をするための在留資格で、法務大臣による活動の指定は、パスポートにホチキス留めされる「指定書」によって行われます。
指定書で指定された活動以外の活動はできないため、就職活動が成功して内定を得たら、直ちに「内定活動のための特定活動ビザ」へ在留資格変更許可申請をします。

内定を得たのに3カ月以上これを放置して「就職活動のための特定活動ビザ」のままでいると、在留資格取消の対象となります。
指定書とは?
指定書とは、特定活動ビザが許可されるときにパスポートにホチキス留めされる公文書のことで、法務大臣から指定される活動の内容が記載されています。

就職活動のための特定活動ビザの「指定書」の内容とは?
就職活動のための特定活動ビザが許可されると、次のように書かれた指定書がホチキス留めされることになります。
就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
内定待機のための特定活動ビザの「指定書」の内容とは?
内定待機のための特定活動ビザが許可されると、パスポートには次のように書かれた指定書がホチキス留めされます。
注意点として、「指定書」には内定先の企業名が指定されるため、この企業(A社)と別の企業(B社)からさらに内定を受けそちらに就職するときには、在留資格変更許可申請をして「指定書」の内定先企業名を変更する必要があります。
A社を内定先として取得した「内定待機のための特定活動ビザ」から、B社を就職先とする就労ビザへ変更することはできませんので注意してください。
「企業名」に令和〇〇年〇〇月〇〇日から雇用されることとなっている者が同日までの間に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
留学ビザから就職活動の特定活動ビザへの変更許可申請の必要書類
大学卒業者よりも専門学校卒業生の方が、就労ビザのハードルが高い分だけ、就職活動のための特定活動ビザの審査もハードルが高くなります。
就労ビザの要件の1つである「学校の専攻と仕事内容の関連性」については別記事「就労ビザとは」や「技術・人文知識・国際業務」でくわしく解説しています。
【共通の書類】 1 在留資格変更許可申請書 1通 2 写真(縦4cm×横3cm)1葉 3 パスポート及び在留カード 提示 4 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜 |
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【継続就職活動大学生】 1 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 1通 2 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通 3 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜 |
【継続就職活動専門学校生】 1 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通 2 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 1通 3 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通 4 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜 5 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通 |
